当法律事務所における法律相談において、法テラスの制度を利用することで、
無料で法律相談をお受けいただける場合があります。
法テラスは、【収入基準】と【資産基準】を満たしている方がご利用できます。
| 人数 | 手取月収額の基準 注1 | 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額 注2 |
|---|---|---|
| 1人 | 18万2,000円以下 | 4万1,000円以下 |
| 2人 | 25万1,000円以下 | 5万3,000円以下 |
| 3人 | 27万2,000円以下 | 6万6,000円以下 |
| 4人 | 29万9,000円以下 | 7万1,000円以下 |
注1:沖縄県の場合の金額です。同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円を加算します。
注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。
| 人数 | 資産合計額の基準 注1 |
|---|---|
| 1人 | 180万円以下 |
| 2人 | 250万円以下 |
| 3人 | 270万円以下 |
| 4人 | 300万円以下 |
注1:将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。(無料法律相談の場合は、3ヵ月以内に出費予定があることが条件です。)
事件のご依頼をいただく場合、依頼のための弁護士費用をいただくことになります。
美ら島法律事務所弁護士報酬基準に基づいて算定しますが、具体的な金額は、事案の内容を伺った上で、
事件の難易度や手続きの見込みなどによって決めさせていただき、こちらから金額を提示させていただきます。
ご提示の弁護士費用のお支払が困難の方は、法テラスの弁護士費用立替支払制度の利用をお勧めしています。
この制度を利用することで、比較的低額で当事務所への依頼ができ、
費用の支払を月5,000円~10,000円程度の分割払いにすることができます。
是非とも法テラスの制度をご活用いただき、当事務所にご依頼下さい。
| 着手金 | 事件を受任した時点で、お支払い頂く費用 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が終了した時点で、成功の程度に応じてお支払いいただく費用 |
| 実費 | 事件処理にかかった郵便代、印紙代、記録謄写代等の諸経費 |
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 金300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 金300万円を超え、金3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 金3,000万円を超え、金3億円以下の部分 | 3% | 6% |
※金10万円が最低額
| 離婚事件の内容 | 着手金および報酬金 |
|---|---|
| 離婚交渉事件 離婚調停事件・離婚仲裁センター事件 |
金20万円以上、金50万円以下 |
| 離婚訴訟事件 | 金30万円以上、金60万円以下 |
| 自己破産 | 事業者者(会社) | 金50万円以上 |
|---|---|---|
| 非事業者(個人) | 金20万円以上 | |
| 民事再生 | 事業者(会社) | 金100万円以上 |
| 非事業者(個人) | 金30万円以上 | |
| 任意整理 | 非事業者(個人) | 債権者1社につき金3万円(金5万円が最低額) |
| 着手金 | 起訴前 | 金20万円以上 |
|---|---|---|
| 起訴後 | 金30万円以上 | |
| 報酬 | 起訴前 | 金20万円以上 |
| 起訴後 | 相当額 |
| 着手金 | 金20万円以上 |
|---|---|
| 報酬 | 金20万円以上 |
