遺産・相続Inheritance

このようなお悩みはありませんか?

このようなお悩みはありませんか?
・親が亡くなったが、何から手をつければよいか分からない
・相続人の一人と連絡が取れない
・借金が含まれているかもしれないので不安
・遺産分割をめぐって家族と揉めている
・遺言書の内容に納得がいかず、争いになりそう
・相続放棄をしたほうがいいのか判断できない
・名義変更や登記の手続きが複雑で困っている
・沖縄特有のトートーメや軍用地の相続で困っている
・将来自分が亡くなったとき、家族が揉めないか心配

遺産分割協議が進まないケース

【事例】兄弟間での遺産分割が20年以上放置されていた案件
被相続人(父)が亡くなってから20年以上が経過していたにもかかわらず、相続人である兄弟姉妹の間で遺産分割の協議が行われず、相続登記も未了のまま放置されていました。相続人の中には高齢で判断能力が不安定な方や、長年連絡の取れていない相続人もおり、話し合いが困難な状況でした。

【解決方法】家庭裁判所の調停を利用して遺産分割を実現
ご依頼を受けた当事務所は、まず全相続人の調査を実施し、連絡が取れない相続人については不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てました。その後、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。数回の調停期日を経て、全員の合意による円満な遺産分割が成立しました。

【結果】無事に相続登記が完了し、長年の懸念が解消
調停調書に基づき不動産の相続登記もスムーズに行われ、20年以上続いた遺産分割未了状態に終止符を打つことができました。依頼者様からは「心の重荷が下りた」と感謝のお言葉をいただきました。

【弁護士からのコメント】
相続が発生したまま長年放置されているケースは、決して珍しくありません。
時間の経過とともに相続人の高齢化や死亡、音信不通などが生じ、遺産分割のハードルはどんどん高くなります。
本件では、調停という制度を活用し、裁判所の関与のもとで冷静な話し合いを進めることで、全員が納得できる解決につながりました。
相続問題は「いつかやろう」ではなく、「今こそ動く」ことが何より大切です。
ご家族の将来のためにも、早めのご相談をおすすめします。

遺言書で全財産を特定の相続人に…

【事例】他の兄弟を排除した遺言書に対し、遺留分侵害額請求で権利を実現したケース
依頼者は被相続人(母)の次男で、兄と二人兄弟でした。母の死後に遺言書が開示されましたが、その内容は「長男に全財産を相続させる」というもので、依頼者の名前は一切記載されていませんでした。兄からは「遺言に従って一切相続はできない」と言われ、途方に暮れてご相談にいらっしゃいました。

【解決方法】遺留分侵害額請求を通じて法定の権利を確保
当事務所は、被相続人の遺産内容(不動産、預貯金等)を調査し、法定相続人としての遺留分を算定。兄に対して遺留分侵害額請求を行いました。初めは兄側が反発しましたが、調停を申し立てた結果、最終的に依頼者の遺留分に相当する金銭を支払うという内容で和解が成立しました。

【結果】遺留分を確保し、円満な関係修復にもつながる結果に
遺留分侵害額請求が認められたことで、依頼者は最低限の財産的権利を回復することができました。また、法的手続きを通じて冷静に交渉が進められたことが、兄弟間の感情的な対立を和らげる一因にもなりました。

【弁護士からのコメント】
遺留分は、相続人の最低限の取り分として民法により保護されています。
一見、遺言書で全財産を指定されてしまうと諦めてしまいがちですが、遺留分侵害額請求によって正当な権利を主張することができます。相続に納得がいかない場合は、まずはご相談ください。

生前贈与された家をどう扱うか?

【事例】長男が生前に親から家を建ててもらっていたことが争点となった特別受益のケース
被相続人(父)は、亡くなる10年前に長男に住宅資金として2,000万円を援助していました。父の死後、遺産分割協議において、次男である依頼者が「長男の住宅取得は特別受益にあたるのではないか」と主張しましたが、長男は「すでに昔の話であり、今さら関係ない」と拒否し、協議は平行線に。

【解決方法】家庭裁判所への遺産分割調停申立てにおいて特別受益が認定
当事務所では、贈与当時の振込記録や住宅購入の契約書などの証拠を整理し、「特別受益」に該当すると主張。家庭裁判所における調停では、法的根拠を明確に示しつつ、依頼者の公平な相続を訴えた結果、長男が生前贈与を特別受益として持ち戻すことを受け入れ、再計算された相続分で遺産分割が成立しました。

【結果】法定相続分に沿った公平な分割が実現
最終的に、長男の受けた生前贈与(2,000万円相当)を相続財産に加えたうえで、法定相続分に従い遺産分割を行うことができました。依頼者は「納得できる形で話し合いが終わった」と安心された様子でした。

【弁護士からのコメント】
特別受益は、他の相続人との公平性を保つために重要な制度です。
「昔の話だから関係ない」として処理されがちですが、適切な主張と証拠整理により、持戻しの対象として認定されることがあります。
生前贈与や援助が不公平に感じられる場合は、一度専門家にご相談ください。

死亡直前の多額引出し…相続財産から除外されるのか?

【事例】被相続人の死亡直前に数百万円が引き出され、他の相続人から疑義が生じたケース
依頼者は、亡くなった母の遺産分割について兄弟と協議を進めていましたが、相続財産の一つである母名義の預金口座から、死亡の直前1か月の間に合計約400万円が引き出されていたことが判明しました。引出しは母と同居していた長女によるものでしたが、使途の説明があいまいであり、「母の意思によるものだったのか」「介護費に使ったと言っているが証拠がない」など、家族内で対立が深まりました。

【解決方法】使途の不明確な引出しを「不当利得」として主張し、一部返還を実現
当事務所は、金融機関から取引履歴を取得し、引出しが日常生活費や医療費の水準を大きく超えている点を指摘。長女に対しては、遺産の一部を不当に先取りしたものであるとして、不当利得返還請求訴訟を提起しました。訴訟の結果、引き出された金銭のうち使途不明の約300万円相当を相続財産に組み戻すことで合意が成立しました。

【結果】引出しの不透明さが解消され、他の相続人の権利も守られる結果に
依頼者は「母の遺産が不公平に扱われるのでは」という不安から解放され、公正な形で相続協議を進めることができました。

【弁護士からのコメント】
被相続人の死亡直前に預金が引き出されていた場合、それが被相続人の真意によるものか、あるいは一部の相続人による着服ではないかが問題になります。
使途が明確であれば問題にならないこともありますが、説明が不十分な場合は、不当利得や特別受益として法的に争う余地があります。
特に死亡間際の引出しは、相続人間の信頼を損ねやすく、争いの火種となることが多いため、客観的な記録(取引履歴・領収書・医療費明細等)の確保と、早期の専門的対応が重要です。
少しでも疑問を感じたら、まずはご相談ください。早期対応が解決の鍵です。

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