離婚・男女問題divorce

離婚・男女問題でこんなお悩みありませんか?

離婚・男女問題でこんなお悩みありませんか?

・話し合いが進まず、離婚条件がまとまらない
・直接顔を合わせずに離婚交渉を進めたい
・突然離婚を切り出された
・離婚したいが、相手が話し合いに応じてくれない
・婚姻費用や慰謝料などを請求したい、または請求されている
・財産分与や子どもの親権・面会交流で揉めている
・モラハラやDVを受けている
・相手の不貞行為について慰謝料を請求したい、または請求された

離婚について(そもそも離婚が出来るかどうかについて)

離婚について(そもそも離婚が出来るかどうかについて)

離婚をお考えのご相談者様は、それぞれ異なる状況と不安を抱えていらっしゃることと存じます。当事務所では、まずお客様一人ひとりの具体的なご状況、現在の懸念事項、そして離婚に向けてどのような条件をご希望されているかについて、丁寧にヒアリングを行います。

その上で、法的な観点から離婚の可否や見通し、そして弁護士費用のお見積もりを明確にお伝えいたします。ご依頼いただくかどうかは、これらの見通しとお見積りに十分ご納得いただいてからご判断いただけますのでご安心ください。

たとえご相談のみで終了された場合でも、今後のご選択にお役立ていただけるような、実りある内容になるよう心掛けています。

慰謝料請求

慰謝料とは、精神的な苦痛に対して支払われる賠償金です。

この慰謝料は、すべての離婚で発生するわけではありません。請求が認められるのは、離婚の原因となった一方の配偶者の「有責行為」によって、精神的な損害を被った場合に限られます。

具体的には、以下のような行為が離婚慰謝料の請求対象となり得ます。

・不貞行為(浮気・不倫)
・DV(身体的・精神的暴力)

離婚慰謝料を請求できない事例

一方で、以下のような場合には、離婚慰謝料の請求が認められないことがあります。

■性格の不一致
単に性格が合わないという理由での離婚の場合、どちらか一方に慰謝料を請求できるような明確な「有責性」がないため、慰謝料は認められないのが原則です。

■ご自身にも離婚の原因がある場合
相手の行為が離婚の原因の一部であったとしても、ご自身にも離婚に至る原因となる行為(例:相手へのモラハラ、不貞行為など)があった場合は、慰謝料が減額されたり、全く認められなかったりすることがあります。

■すでに婚姻関係が破綻していた場合
慰謝料は、婚姻関係が破綻していない状況で発生した有責行為によって被った精神的苦痛に対して支払われるものです。例えば、相手が不貞行為を行ったとしても、その行為以前から長期間の別居や家庭内別居が続いており、夫婦関係がすでに修復不可能な状態(破綻状態)にあったと判断される場合、原則として慰謝料請求は認められない可能性が高いです。

養育費・親権について

養育費

養育費は、単に子どもが最低限の生活を送るための「扶養義務」にとどまらず、それ以上の内容を含む「生活保持義務」に基づいています。

「生活保持義務」とは、養育費を支払う側の親(非監護親)が自身の生活水準を保持するのと同程度の生活を、子どもにも保持させるべき義務を指します。つまり、養育費は、非監護親と同等の生活水準を子どもが維持できるよう支払われるべきものです。

養育費は、支払う側と受け取る側の双方の収入に応じて決めるのが一般的です。裁判所においては、「養育費・婚姻費用算定表」が活用されています。

親権

親権とは、お子様の健やかな成長と幸福のために、親が持つ重要な権利と義務を指します。具体的には、お子様を養育し教育する「監護・教育権」と、お子様の財産を管理する「財産管理権」の大きく二つの側面があります。

離婚に際しては、夫婦のどちらか一方を親権者として定める必要があります。この親権者の決定は、お子様の将来に大きく影響するため、最も重要な離婚条件の一つとなります。

親権に関する問題は、複雑になりがちです。
当事務所では、親権に関するお悩みに対し、法的見地からの適切なアドバイスを行います。

面会交流

面会交流は、離婚などで離れて暮らす親と子が定期的に交流することであり、子どもの健全な成長に不可欠な権利です。基本的には父母間の話し合いで決めますが、合意できない場合は家庭裁判所の調停や審判で決定されます。一方の親の感情だけで拒否はできませんが、虐待の恐れや子どもの明確な拒否など、例外的に制限されるケースもあります。スムーズな実施のため、具体的なルール(頻度、場所、連絡方法など)を取り決めることが重要です。